結論からいうと「不要」です。
ただし、割引サービス「1ヵ月乗り放題」「PiTaPa定期サービス」を適用している方に関しては、停止、もしくは、払い戻しの手続きを行う必要があります。
PiTaPa割引サービス一覧 | |
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手続き「必要」 | 手続き「不要」 |
1ヵ月乗り放題 | 区間指定割引 |
PiTaPa定期サービス | 利用回数割引 |
利用額割引 | |
利用額割引(上限あり) | |
利用額割引(上限なし) |
- 1ヵ月乗り放題
定額制の割引サービス。その名の通り、どの駅で降りても追加料金は一切かからない。乗れば乗るほどお得なサービス。ただし、この割引を適用できる交通機関は少ない。(ex.嵐電(京福電車)など) - PiTaPa定期サービス
磁気定期券のIC版。乗車区間や有効期限(1カ月、3カ月、6カ月)あり。(磁気定期券と同様)前払い方式のため、電車を利用しない場合は、払い戻し手続きを行う必要がある。
…が、おそらくほとんどの方は「区間指定割引」を適用しているかと。
「区間指定割引」とは、いわゆる「キャップ制 (従量課金上限制)」の割引サービスです。
区間指定割引のイメージ
基本的には乗った分だけ料金が発生します。…が、上限額が設定されているため、いくら乗ってもそれ(上限額)以上の料金を請求されることはありません。
そのため、電車に乗らなかった場合、料金は発生しません。
なので、通勤不要で定期を使わなくなったとしても、停止や払い戻しの手続きを行う必要はない…ということです。
ただし、1年間 PiTaPaを使わなかった場合は、維持管理料「1,100円(税込)」を支払う必要があります。
割引サービス「1ヵ月乗り放題」「PiTaPa定期サービス」を適用している方は、「PiTaPa倶楽部」、もしくは、窓口に行って、停止や払い戻し手続きを行う必要があります。
手続きに必要なものは以下の通り
- 本人確認書類
(運転免許証、健康保険所、パスポートなど) - 払い戻し請求書
(窓口にいる係員さんからもらえます) - 決済に利用したクレジットカード
(※支払いにクレジットカードを利用している場合に限る)
なお、払い戻しの場合、使用日数が所定の日数を超えていると、払い戻しの対象外となるのでお気をつけください。
また、「1ヵ月乗り放題」の場合、当月中、一度も利用しなかったら、料金が発生することはありません。
なので、一度も利用しないのであれば、停止手続きを行う必要はないです。
逆にいうと、一度でも利用したら、1ヶ月分の料金がまるまる請求されるのでお気をつけください。
【まとめ】通勤不要となった場合、IC定期券(PiTaPa)の停止や払い戻し手続きは必要なのか?
適用している割引サービスによって異なります。
…が、多くの方は「区間指定割引」を適用しているかと思います。その場合、手続きは不要です。
「1ヵ月乗り放題」「PiTaPa定期サービス」を適用している方は、停止や払い戻し手続きを行う必要があります。
運転免許証などの本人確認書類、クレジットカードでお支払いしている方は、決済時に利用したクレジットカードを持って、窓口に行きましょう。
なお、「1ヵ月乗り放題」の場合、当月中、一度も利用しなかったら、料金が発生することはありません。
なので、一度も利用しないのであれば、停止手続きを行う必要はないです。
そんな感じで。終わりッ!!