12/31にふるさと納税の手続き。ワンストップ申請の期限に間に合うか?|実例まじえ紹介。

【ふるさと納税】12月31日に手続きをして、ワンストップ特例の申請期限(1月10日)に間に合うのかを検証。

12月はバタバタしていたので、ふるさと納税の手続きを期限ギリギリ「12月31日」に行いました。(結論だけサクッと見たい方はこちらをクリック→結論に飛ぶ▼

手続きを済ませた時点では、帰省する時間が差し迫っていたこと、かつ、納税手続きが間に合ったという安堵もあり、ワンストップ特例制度の申請期限のことはすっかり頭から抜け落ちていました。

…が、ふと冷静になった時、期限に間に合うのか…という不安がふつふつと湧いてきました。

なんせ、申請書の提出期限は翌年の1月10日(必着)

【ふるさと納税】12月31日に手続きをして、ワンストップ特例の申請期限(1月10日)に間に合うのかを検証。|申し込みから申請期限まで日が無い

大晦日から正月三が日にかけて休みであること、かつ、手続き完了までのフロー(申請書の発送→到着→記入→返送)を考えると、あまりにも日が無さすぎるんじゃないかと…

この記事では、12/31にふるさと納税の手続きをして、ワンストップ特例制度の申請期限に間に合うか?そんな疑問にお答えします。

結論:12月31日にふるさと納税手続きをしても、ワンストップ特例・申請書類の提出期限に間に合います

今回3自治体に、納税を行いました。各自治体の申請書類の到着日は以下の通り。

【ふるさと納税】12月31日に手続きをして、ワンストップ特例の申請期限(1月10日)に間に合うのかを検証。|支援した3自治体のワンストップ特例申請書の到着日

左から高知/岐阜/山梨の申請書。郵送先は大阪。

…とまぁ、このように提出期限に間に合うよう配慮してくれます。(離島にお住まいだと厳しいかもしれませんが…)

ただ、ここから”申請書に必要事項を記入→1/10までに納税先の自治体へ到着させる”必要があります。

【ふるさと納税】12月31日に手続きをして、ワンストップ特例の申請期限(1月10日)に間に合うのかを検証。|申請書類は1/10必着

ぼく

10日が土・日・祝の場合、日がずれる可能性も。

そのため、申請に必要なものは事前に用意しておいた方が良いです。

ワンストップ特例制度の申請に必要なもの

以下「1、2、3」の組み合わせの内、いずれかで提出する必要があります。

1 ・マイナンバーカード(表面)のコピー
      +
・マイナンバーカード(裏面)のコピー
2 以下の内、いずれか1点
・マイナンバー通知カードのコピー
・マイナンバー掲載の住民票のコピー
      +
以下の内、いずれか1点
・運転免許証のコピー
・パスポートのコピー  など
3 以下の内、いずれか1点
・マイナンバー通知カードのコピー
・マイナンバー掲載の住民票のコピー
      +
以下の内、いずれか2点
・健康保険証のコピー
・年金手帳のコピー
・自治体が認める公的書類のコピー  など

プラス「印鑑と朱肉」。あと自治体によっては、返信用封筒を自分で作成する必要があるので、「糊(のり)」が必要です。

【ふるさと納税】12月31日に手続きをして、ワンストップ特例の申請期限(1月10日)に間に合うのかを検証。|返信用封筒

自分で作成するVer.

ぼく

ちなみに、切手の購入は不要です。

手続き自体は、申請書類に必要事項を記入し、捺印。上記の本人確認書類のコピーと共に返信用封筒に入れ、郵送するだけなので”とても”簡単。

そのため、申請書が到着した日に済ませるのが良いかと思います。

なお、ワンストップ特例制度の申請書の提出期限に間に合わなかった場合、確定申告でも寄付控除を受けれるのでご安心を。

ぼく

リカバリーできるのは ありがたい。ただ、だいぶ先にはなりますが…

そんな感じで。終わりッ!!

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください